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名古屋地方裁判所 昭和45年(わ)14号 判決

主文

被告人を懲役八月に処する。

未決勾留日数中、右刑期に満つるまでの分を、その刑に算入する。

訴訟費用中証人三輪欣哉および同影浦昭二に支給した分は被告人の負担とする。

理由

(罪となるべき事実)

被告人は昭和四四年一二月一七日ころから同月二二日午前零時三〇分ころまでの間、名古屋市中村区笹島町一丁目一八番地国鉄名古屋駅構内南口(近鉄口)通路に設置されている財団法人鉄道弘済会名古屋営業所所有の貸ロツカー(〇二〇五号)内に、電気雷管三五個と共に三号桐ダイナマイト二五本を入れて所持し、もつて爆発物を所持していたものであるが、右は被告人において爆発物取締罰則第一条記載の犯罪の目的に出たものでないことを証明することができないものである。

(証拠の標目)(省略)

(法令の適用)

被告人の判示所為は爆発物取締罰則第六条に該当するので、その所定刑期の範囲内で被告人を懲役八月に処し、刑法第二一条を適用して未決勾留日数中右刑期に満つるまでの分をその刑に算入し、訴訟費用中証人三輪欣哉および同影浦昭二に支給した分は刑事訴訟法第一八一条第一項本文によりこれを被告人に負担させることとする。

(爆発物取締罰則第六条を適用した理由)

本件公訴事実は

被告人は治安を妨げ、かつ、人の身体財産を害する目的をもつて昭和四四年二一月一七日ころから同月二二日午前零時ころまでの間、名古屋市中村区笹片町一丁目一八番地国鉄名古屋駅構内南口(近鉄口)通路に設置されている財団法人鉄道弘済会名古屋営業所所有の貸ロツカー(〇二〇五号)に、三号桐ダイナマイト二五本および電気雷管三五個を隠匿して所持し、もつて爆発物を所持していたものである。

というにある。

よつて判断するに、前掲各証拠によれば、被告人は昭和四四年一二月一六日夕方ころ東京上野において知人某から本件ダイナマイト等の交付を受け、同夜名古屋の自宅に持ち帰り、翌一七日判示名古屋駅構内のコインロツカーに右ダイナマイト等を預け入れ、同月二二日になつて預け入れ期間更新のため同所に赴いたところ、張り込み中の警察官に逮捕されたものであることを認めることができるが、本件全証拠によつても右所持の際被告人が「治安を妨げ、かつ、人の身体、財産を害する目的」を有していたものと認めることができない。検察官は被告人が右目的を有していたと認めることができると主張し、その目的とは具体的にいうならば、在日米軍基地、自衛隊基地、外国公館および治安関係機関の施設を破壊する目的およびこれら施設の従業員を殺傷する目的であると釈明し、その根拠として被告人は日本共産党革命左派神奈川県委員会の下部機関である日本青年共産同盟中央委員会傘下の京浜安保共闘組織の「学生戦闘団」の構成員であること、右組織の構成員は昭和四四年九月から同年一二月にかけて相ついで米軍施設等を目標とする火焔びん等による襲撃事件を惹起したこと、被告人が名古屋市に転入したのも右組織の指令に基づくものであつて、その後右一連の暴力事犯の敢行された最中に右組織の構成員のうち最も尖鋭分子と思われるものと接触していたこと等の事実を主張する。しかし本件全証拠を仔細に検討しても、被告人が右組織に加入していたと認めるに足る的確な証拠がない。すなわち関係各証拠によれば、被告人は横浜国大在学中同大学学芸学部自治会中央委員長などとして、相当活発な学生運動をしていたこと(司法警察員久米昭三作成の捜査報告書)、毛沢東思想研究会の例会に出席していたこと(証人有泉健一に対する当裁判所の尋問調書)、京浜労働者反戦団に所属する佐藤保、米軍厚木航空基地襲撃事件に関与したと思われる川島豪、柴野春彦らと接触のあつたこと(司法巡査高倉米利作成の写真撮影報告書、佐藤保の司法警察員および検察官に対する供述調書謄本各二通、第一〇回公判調書中被告人の供述部分等)を認めることができ、また京浜労働者反戦団の構成員であつた東条孝市の供述によれば同人は被告人と「反戦団で一緒だつた」というのであるが、一方被告人の言動に関しては「あまり付き合いがないからわからなかつた」旨の供述もあり、結局右供述自体不明確であるし(証人東条孝市に対する当裁判所の尋問調書)、京浜安保学生戦闘団の構成員である勝原陽児の供述によれば、同人は被告人を知らない(第六回公判調書中証人勝原陽児の供述部分)というのであるから、これらの事実を綜合して考慮すれば前記認定の事実のみでは被告人が右組織の構成員であるとまでは認定することができず、他に右事実を認めるに足る証拠がない。

そうすると被告人が前記目的を有すると認めるべき推論の基礎となる有力な間接事実である組織構成員であることが認められない以上、その余の点について判断するまでもなく検察官の推論はとりえないことになるが、なお進んで検討するに関係各証拠によれば被告人は名古屋市に転入後前記川島豪、柴野春彦から名古屋附近に居宅を借り受けるにつき相談を受け、昭和四四年九月上旬同人らが岡崎市所在の南荘アパートの一室を借り受けるについて便宜を与えたこと(第一〇回公判調書中被告人の供述部分)そして同人らはその後右南荘において謀議をしたうえダイナマイトを使用して米軍厚木航空基地襲撃事件を敢行したこと(前記佐藤保の供述調書謄本四通等)ところが右南荘において押収された物件中には被告人が当時名古屋市中村区内の安達一秀方において同居していた友人の加藤能敬の所有物と思われる寝袋、毛布、印鑑等があるほか、賃貸借契約書から被告人の指紋が検出されたこと(司法警察員関邦弘作成の捜索差押調書、司法警察員作成の浮洲清作成の現場指紋等採取報告書、杉原稔作成の現場指紋等確認報告書(本件記録六一三丁以下)等、なお賃貸借契約書の指紋については南荘入居の際便宜を与えたときについたものと解する余地がある)は認められるが、以上の事実から直ちに被告人が右南荘において同人らと起居寝食を共にしたものとは推測しえないし、ましてや右謀議に関与したものと即断することはできない。また、厚木航空基地襲撃事件に使用されたダイナマイトの種類は「杉」である(司法警察員丹野喜美男作成の実況見分調書謄本)のに比し、本件のそれは「桐」であり種類が異なるし、又その入手経路も前者は同年一〇月三一日頃、岐阜県内川合石灰市橋現場より盗まれたものと目されるのに対し、後者は同年一一月四、五日頃同県内岩田大理石の作業所から盗まれたものと推測される。以上の他に被告人に前記目的があつたと認むべき証拠は何もないから結局検察官主張の公訴事実については犯罪の証明がないことになる。

次に爆発物取締罰則第六条は後記のとおり所定の目的の不存在につき被告人に挙証責任を負担させた規定と解されるから、被告人によつて右証明がなされたか否かについて判断する。

第一〇回および第一一回の各公判調書中被告人の供述部分によると、被告人が前記認定のとおり本件ダイナマイト等の交付を受けたのは、知人某が被告人に対して「十何日かにいつせいにガサ入れをくらつた」から一時預かつてくれるよう依頼したため、被告人は已むなくその依頼に応じて預かつたのであつて自分に使用目的のないことは勿論、知人某に使用目的を確かめもしなかつたというのである。

しかし、関係各証拠によると右ダイナマイトと共に交付を受けた電気雷管在中の箱(昭和四四年押第六〇号の二)から石井勝の指紋が検出された(中村警察署長作成の現場指紋等送付書謄本、愛知県警察本部刑事部鑑識課長作成の「現場指紋等確認報告書の送付」と題する書面(刑鑑発第一四四三号)、杉原稔作成の現場指紋等確認報告書(本件記録二〇七丁以下))ことから、右ダイナマイト等は同人を経て被告人に渡つたものと認定することができ、しかも同人は前記米軍厚木航空基地をダイナマイトで襲撃した事件に関与したと思われる者であるし、更に先に述べた如く関係各証拠によると被告人は従来から右襲撃事件に関与したと思われる柴野春彦らと接触があつたこと(第一〇回公判調書中被告人の供述部分等)を認めることができるのである。そうすると被告人はダイナマイト等の交付を受けた知人某についてあえてその氏名等を明らかにしていないことおよび前記認定の諸事実に照らして、被告人の前記弁解をみれば直ちに右弁解を措信ずることもできず、他に所定目的の不存在を認めるに足る証拠もない。以上のとおりであるから結局爆発物取締罰則第六条所定の証明が被告人においてたされなかつたものといわざるをえない。

以上の理由により本件は所定の目的の存在につき検察官において立証がなされず、かつ、右目的の不存在につき被告人において証明がなされなかつた場合であるから爆発物取締罰則(以下「罰則」と略称する)第六条が適用されることになるのである。

なお、同罰則第三条の罪の訴因に対して訴因変更の手続を経ることなく同罰則第六条によつて処断することは同罰則第三条の審判の範囲には当然治安を妨げまたは身体財産を害する目的の存否が包含されているのであつて、被告人側の意表に出でその防禦権を侵害したことにはならないことは最高裁判所の判例(昭和三〇年一〇月一八日刑集第九巻第一一号二二二四頁)も認めるところであり、本件審理に当つて、罰則第六条の成否についても当事者の間に十分攻防が尽されているので問題はないものと解する。

(弁護人の主張に対する判断)

一、爆発物取締罰則は明治一七年太政官布告第三二号をもつて制定された法令であるが、その後明治憲法および現行憲法が制定され、特に現行憲法の制定は主権の所在を異にするに至つたきわめて大きな憲法上の変革であり、明治憲法との間にははつきりした断絶があるから、現行憲法下においては旧来の法令は一般的に効力を有しないと解するべきである、との主張について

よつて案ずるに、「罰則」は明治一七年太政官布告第三二号をもつて制定された法令であることは所論のとおりであるが、その後明治憲法が制定された際その第七六条第一項により「憲法ニ矛盾セサル現行ノ法令」であつて「遵由ノ効力ヲ有ス」るものと認められ、次いで刑法施行法(明治四一年法律第二九号)という明治憲法上の法律の形式をもつて改正手続が行なわれ、これにより罰則は実質上においても形式上においても明治憲法上の法律と同一の効力を有することとなり、その後罰則は廃止されることなく現行憲法制定後の今日に至つたのであるが、現行憲法はその第九八条において「その条規に反する法律、命令、詔勅」等はその効力を有しないことを規定するが、その反面解釈として同条は現行憲法施行前に適式に制定された法令は、その内容が憲法の条規に反しないかぎり効力を有することを認めていると解すべきであり(最判昭和二四年四月六日刑集三巻四号四五六頁、最判昭和三四年七月三日刑集一三巻七号一〇七五頁)、罰則がその内容において現行憲法の条規に反しないことは後記のとおりであるから、所論は採用できない。

二、「罰則」の各条項に共通する基本的な構成要件である「治安ヲ妨ケ又ハ人ノ身体財産ヲ害セントスルノ目的」、特に治安妨害という目的はその概念がきわめて不明確であり、しかもその刑罰は現行諸法規と比べてきわめて苛酷であつて、罪刑法定、罪刑均衡の原則に反するから、結局「罰則」は憲法の保障する自由と人権を不当に制限する違憲の存在である、との主張について

よつて案ずるに「治安ヲ妨ケ」る目的とは公共の安寧秩序を妨げる目的をいい、「人ノ身体財産ヲ害セントスルノ目的」とは人の生命身体を傷害し、又は人の財産を損壊する目的をいうものと解されるから、このこと自体をもつて構成要件が不明確であると断ずることはできないばかりか、更に「罰則」制定の趣旨を考えるに、爆発物の有する極めて大なる破壊的性格に鑑み、これが前記の各目的と結合するときは公共の安寧秩序を著しく妨げ、人の身体財産にも極めて大きな損害を惹起する犯罪となつて顕現するおそれのあることに着目したところにその趣旨があると解される。そうすると「罰則」の犯罪構成要件に占める前記目的の地位および比重に鑑み、前記目的を合理的に解釈すれば、特に「罰則」の基本的犯罪と目される第一条、第二条、第三条、第六条においては、その目的の内容である事実の認識の程度も単なる予見ないし未必的認識をもつては足らず、確定的認識を必要と解するのが相当である。前記目的の意義およびその内容である事実の認識の程度をこのように解する以上決して所論のように「罰則」の構成要件が罪刑法定主義に反するほど不明確にすぎるものと断ずることはできない。

次に「罰則」の制定の趣旨が前述のところにあるとすれば、その保護法益の重大性に鑑みて、前記の目的を持つてする爆発物使用の第一条の場合はもち論、その予備的形態である第三条および第六条の爆発物の所持等に対して厳罰をもつてのぞむこともあながち理由のないことではない(第四条、第八条、第九条制定の理由も右の「罰則」制定の趣旨に鑑みその予防主義的性格から根拠づける事ができよう)から、「罰則」の各所定刑が厳罰であることをもつて直ちに憲法の保障する自由と人権を不当に制限する違憲の法令であると断ずることもできない。

よつて弁護人の右主張は採用しない。

三、「罰則」第六条は所定の目的の存在につき挙証責任を被告人に転換させておるのでこれは適正な手続によらないで処罰することとなり、憲法第三一条に違反する、との主張について

よつて案ずるに「罰則」第六条は「爆発物ヲ製造輸入所持シ又ハ注文ヲ為シタル者第一条ニ記載シタル犯罪ノ目的ニアラサルコトヲ証明スルコト能ハサル時」云々と規定しているところからみると、同条の構成要件は所定の目的の存在と所持等の二の要素から構成されているが、刑事法においては「疑わしきは罰せず」と表現されるように少くとも有罪を認定するに必要な事実については、その挙証責任は検察官が負担すべきものとされているところ、同条は所定の目的の不存在につき挙証責任の負担を被告人に転換させる効力を有する規定であると解される。ところで「疑わしきは罰せず」とし、検察官が挙証責任を負わなければならないとする右原則は、適正手続の一内容として憲法第三一条の保障するところのものであると解されるから、このような憲法上の保障に反して挙証責任を合憲的に転換させるにはそれだけの合理的な理由を要するのであつて、苟もたやすく挙証責任の転換規定を設け、被告人が罪を犯したからではなく「訴訟のやり方がまずかつたから」処罰されるような結果を招来するようなことは厳に避けなければならない。

そこで「罰則」第六条にはこのような合理性があるか否かについて判断するに、まず第三条は「第一条ノ目的ヲ以テ爆発物若クハ其使用ニ供ス可キ器具ヲ製造輸入所持シ又ハ注文ヲ為シタル者」云々と規定しているところからみると、同条はその犯罪構成要件が所定の目的と所持等の二の要素から構成されるものであることを規定し、その挙証責任はいずれも検察官が負担すべきものであることを前提にしているものと解される。そうすると第六条に比し所定の目的の挙証責任についてのみその負担する当事者が異なることとなり、そうした第三条と第六条との関係をどのように理解すべきかが問題であるが、まず両法条共それぞれ異なつた法定刑を有することからみて各々が独立の実体規定としての性格を有することは否定し得ないが、他方第六条は、訴訟において第三条の所定の目的が検察官において挙証されなかつたとき同条の適用が否定される場合にはじめてその適用が問題となる性格を有するものと解するのが相当であつて、訴訟を離れて第三条とは独立にその適用が問題となることはないと解される。そうするとこのような第六条の特殊な性格からして検察官ははじめから第六条を適用し、これを主たる訴因として起訴することは許されず、第六条の適用が問題となるときにもその前提として常に第三条が主たる訴因として起訴されていることを要するというべきである。

ところで検察官の公訴提起が適法であるためにはその公訴事実につき公訴を提起するに足るだけの嫌疑が存在することを必要とするのであつて、これがないのにあえてなされた公訴は許されないものといわざるを得ないところ、「罰則」第三条を適用してなされた公訴提起についても右の理に差異はなく、しかもこの場合同条は所定の目的および所持等につき、いずれも検察官に挙証責任を負担させていると解すべきことは先に判断したとおりであるから、公訴提起が適法であるためには目的についても相当の嫌疑が存在することを要するというべきである。そしてこの理は訴訟において第三条の適用が否定され、第六条の適用が問題となるときにも異ならないから、結局第六条が適法に適用されるためには所定の目的の存在につき検察官においてその嫌疑の存在が挙証されていることを要するのである。

仮りに右目的の存在につき嫌疑の存在すらないときには、検察官としては火薬類取締法違反として起訴することができるのであつて、かかる場合にも罰則第六条違反としても起訴しうるということになると、検察官の恣意的な起訴の仕方によつて、同一の所為に対して火薬類取締法違反としても、罰則違反としてもその責を問いうるということになるが、このような不合理な結果を避けるためにも、右の如く解すべきであるものと思料する。

更にすすんで所定の目的について当事者双方の立証上の便宜にどのような差があるかについて判断するに、立証の対象となる事実が被告人の有する目的という内心的事実であるだけに、検察官において所定の目的の存在することを証明することが困難であることは容易に推測し得るに反し、被告人において第六条の証明をするには自らの所持等の目的を明らかにしてこれを証明することにより比較的容易に所定の目的の存在しないことを立証することができ、そのための証拠を収集、提出する便宜をも有しているということができる。しかも、所持等の対象が爆発物という日常生活においては一般に使用されない特殊のものであるだけに、被告人においてこれを所持等するときは通常特定の目的を有していると解されることを考慮すれば、一層右判断を是認することができる。このように所定の目的の立証については、被告人は検察官に比し、著しく立証上の便宜を有しているということができる。

以上のように第六条が適用されるためには、成程同条が所定の目的の存在しないことの挙証責任を被告人に負担させてはいるものの検察官において嫌疑の存在が立証されていることを必要とし、このような嫌疑が存在することを前提にしたうえ、更に被告人において目的の不存在につき検察官に比し明らかに立証上の便宜を有するにかかわらずその証明がなされていないことを要するものであるし、且つ爆発物の有する著しい危険性に鑑み、その所持者に対してその所持の目的を明らかにさせ、場合によつてはその立証を求めることも、公共の治安を守る必要上必ずしも酷にすぎるものとはいえないことを合わせ考えると、「罰則」第六条は挙証責任を合憲的に転換させるに足る合理的理由を有するというべきである。なお、挙証責任転換規定は結局被告人に証拠の提出を命ずることになるから憲法第三八条に保障されている黙秘権を侵害するのではないかとの懸念があるかもしれないが、右は被告人に不利益な証拠の提出を命ずるものではなく、利益な証拠の提出を命ずるものであるから右黙秘権の侵害にはならないと解される。従つて罰則第六条が憲法第三一条に違反するという弁護人の主張も採用できない。

よつて主文のとおり判決する。

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